1.事業の目的と運営方針
要介護状態にある方に対し、適正な通所介護を提供することにより要介護状態の維持・改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。
また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
2.事業者の内容
⑴ 提供できるサービスの地域
事業所名 デイサービスばんどう
指定番号 0870401650
所在地 茨城県古河市大堤112番地
管理者の氏名 石川和香子
電話番号 0280-33-3322
FAX番号 0280-33-7330
サービスを提供する地域 茨城県古河市
⑵ 事業所の従業者体制
職務の内容
管理者 業務の一元的な管理 1名(常勤)(兼務)
生活相談員 生活相談及び指導 1名以上(常勤)(兼務)
介護職員 介護業務 規定数以上
看護職員 心身の健康管理、口腔衛生と機能の 1名以上(常勤)(兼務)
チェック及び指導、保健衛生管理
機能訓練指導員 身体機能の向上・健康維持のための 1名以上(常勤)(兼務)
指導
⑶ 設備の概要
○食堂 1室
利用者の全員が使用できる充分な広さを備えた食堂を設け、利用者の全員が使用できるテーブル・いす・箸や食器類などの備品類を備えます。
○機能訓練室 1室
利用者が使用できる充分な広さを持つ機能訓練室を設け、目的に応じた機能訓練器具等を備えます。
○その他の設備
設備としてその他に、静養室・相談室・事務室等を設けます。
⑷ 定員及び営業時間帯
定員 営業時間帯 サービス提供時間
月~土曜日 35名 08時30分~17時30分 09時30分~16時30分
3.サービスの内容
⑴ 送迎
① 送迎車により、事業所と自宅との間を行います。
② 通常の営業時間の利用の方を送迎します。
⑵ 食事
利用者に合った食事を提供します。
⑶ 入浴
見守りや直接介助により、入浴を提供します。
⑷ 機能訓練
機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員が共同して個別機能訓練計画書を作成し、計画的に機能訓練を行い、日常生活動作の維持及び低下の防止に努めます。
⑸ 生活相談
事業者の従業者はもとより、関係機関等と連絡調整し生活の向上を目指します。
⑹ レクリエーション
① 併設施設において実施される行事等に参加することができます。
② 行事によっては、別途参加料がかかるものもあります。
⑺ 排泄
随時、排泄介助をいたします。(オムツ利用の方はオムツを持参下さい)
4.利用料金
厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該通所介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。
□ 介護報酬告示額(7時間以上8時間未満)
⑴ 基本料金(1日当たり) 介護保険適用時の1日あたりの自己負担額
単位数 1日あたりの料金 1割 2割 3割
要介護1 658単位 6,757円 675円 1,351円 2,027円
要介護2 777単位 7,979円 797円 1,595円 2,393円
要介護3 900単位 9,243円 924円 1,848円 2,772円
要介護4 1023単位 10,506円 1,050円 2,101円 3,451円
要介護5 1148単位 11,789円 1,178円 2,357円 3,536円
⑵ 加算料金等 1割 2割 3割
入浴介助加算(Ⅰ) 1回につき40単位 41円 82円 123円
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 1回につき76単位 78円 156円 234円
個別機能訓練加算(Ⅱ) 1月につき20単位 20円 41円 61円
科学的介護推進体制加算 1月につき40単位 41円 82円 123円
処遇改善加算(Ⅱ) (介護報酬総単位数×5.9%)×10.27)×利用者負担割合=利用者負担額
介護職員等ベースアップ等支援加算(介護報酬総単位数×1.1%)×10.27)
×利用者負担割合=利用者負担額
*介護報酬告示額に、6地域加算(1単位=10.27円)をかけて計算した1か月当たりの金額です。
□ その他の費用
⑴ 送迎費用
⑵ 食事の提供に要する費用 昼食:650円/食 おやつ:100円/食
⑶ おむつ代 ・紙パンツ:150円/枚 ・紙おむつ:200円/枚 ・尿取りパット:30円/枚
⑷ 日常生活費 実費
⑸ 理美容代 実費
* 令和3年4月から9月まで新型コロナウイルス対応の為、基本報酬に0.1%が上乗せされます。
5.サービスの中止、変更、追加
⑴利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止、変更、又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。
⑵利用予定日の前日までに申し出が無く、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として、下記の料金をお支払いしていただく場合があります。但し、利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
利用予定日の前日までに申出があった場合 無料
利用予定日の前日までに申出が無かった場合 750円
⑶サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。
6.利用料金のお支払方法
利用料は、1ヶ月ごとに計算し、翌月の15日までにご請求いたしますので、請求された月の末日までに、次のいずれかの方法でお支払いをお願いします。
⑴利用者又はご家族の銀行口座からの自動引き落とし
⑵指定口座への現金振込み
⑶施設窓口もしくは送迎時に現金でお支払い
7.サービス利用に当たっての留意事項
①利用者又はその家族は、体調の変化があった際には事業所の従業者にご一報ください。
②利用者は、事業所内の機械及び器具を利用される際、必ず従業者に声をかけてください。
③事業所内での金銭及び食物等のやりとりは、ご遠慮ください。
④従業者に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。
8.非常災害対策
事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災及び非難に関する計画を作成し、年1回利用者及び従業者等の訓練を行います。
9.緊急時の対応
サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかにご家族や主治医、協力医療機関への連絡等必要な措置を講じます。
10.事故発生時の対応
サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。ただし、事業者の故意又は過失によらない場合は、この限りではありません。
11.守秘義務に関する対策
事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。
また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容としています。
12.利用者の尊厳
利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行います。
13.身体拘束について
原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。
ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ十分な説明を行い、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。
14.業務継続計画の策定等について
1 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
15.虐待の防止
1 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとします。
一 虐待の防止のための対策を検討する虐待防止検討委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施する。
四 虐待等に対する相談の窓口
相談の窓口:デイサービスばんどう TEL:0280-33-7373
五 上記の措置を適切に実施するための担当任者を置く。
責任者:石川和香子
2 事業者はサービス提供中に虐待と思われる利用者を発見したら市町村に報告する。
16.衛生管理及び感染症対策
事業者は、利用者と施設の衛生管理に努めるとともに、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じます。
一 事業者は、感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を設置し、定期的に(おおむね6か月に1回以上)開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
二 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
三 事業所は、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に(年1回以上)実施する。
17.苦情相談窓口
※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。
ご利用相談室 窓口担当者:石川和香子(管理者)
ご利用時間:月~土曜日 08時30分~17時30分
ご利用方法 電話 0280-33-3322
※公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。
古河市高齢介護課
電話番号:0280-92-4921
茨城県国民健康保険団体連合会
電話番号:029-301-1565
15.療機関等
事業者は、掛かりつけの医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。
◇緊急時の連絡先
なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。
16.損害賠償について
当事業所において、事業者の責任によりご利用者様に生じた損害については、事業者は、速やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。
ただし、損害の発生について、ご利用者様に故意又は過失が認められた場合には、ご利用者様の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業者の損害賠償責任を減じさせていただきます。
17. 第三者による評価の実施状況
1 あり 実施日 : 年 月 日
評価機関名 :
結果の開示 : 1あり 2なし
2⃣ なし