1 基本理念

高齢者の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはいけない。

そのため、合同会社ばんどうの基本的な考え方としてこの指針を定め、職員が高齢者

虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有する。

 

2 定義

  • 身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

  • 介護・世話の放棄放任

意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること。

  • 心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な反応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

  • 性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。

  • 経済的虐待

本人の同意なしに金銭を使用する、または本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

 

3 高齢者虐待・不適切なケアの未然防止の取り組み

職員は高齢者虐待・不適切なケアを未然に防ぐために以下の取り組みを実施する。

  • 事故や苦情の詳細な分析と再発防止に関する取り組み。
  • 提供する介護サービスの点検と、虐待につながりかねない不適切なケアの改善による介護の質を高めるための取り組み。
  • 管理監督職と職員が一体になって権利擁護や虐待防止の意識の向上と認知症ケア等に対する理解を高める研修・教育等の取り組み。
  • 職員のメンタルヘルス、職場環境関する組織的な取り組み。
  • 指針およびマニュアルの職員全員への周知、活用。

 

4 虐待発生時の考え方

  • 職員は利用者、利用者家族または職員からの虐待の通報があるときは『高齢者虐待発生後マニュアル』にそって対応しなければならない。
  • 虐待に対する職員の責務
    • 高齢者虐待は外部からは把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日ごろから虐待の早期発見に努めなければならない。
    • 管理監督者は施設、事業所において虐待を受けたと思われる高齢者を発見した、相談があった場合は速やかに虐待防止責任者へ報告する。責任者は報告を受けた場合速やかに調査を行わなければならない。

 

5 虐待防止責任者と担当者の責務

  • 虐待防止責任者の責務
    • 虐待内容および原因の解決策の責務。
    • 虐待防止のため当事者との話し合い。
    • 虐待防止に関する一連の責任者
  • 管理監督者の責務
    • 利用者からの虐待通報受付。
    • 職員からの虐待通報受付。
    • 虐待内容と利用者の以降の確認と記録。
    • 虐待内容の虐待防止責任者への報告。

 

6 利用者、職員に対する当指針の閲覧について

  • 当該指針はいつでも閲覧ができるようにホームページ上で公表する。
  • この指針の掲示及び公表については、管理監督者の責任おいて管理する。

 

7 虐待防止マニュアルについて

虐待相談窓口については所轄自治体の相談窓口とする。

 

 

 

令和3年4月1日 作成